制 定:1977年6月1日 改正1:1998年1月1日 改正2:2001年12月2日 改正3:2006年4月15日 改正4:2007年4月14日 改正5:2008年4月19日 改正6:2011年4月16日 改正7:2013年4月20日 改正8:2013年10月26日 改正9:2017年4月15日
逗子テニスクラブ規約
1章 総則
1条(名称)
本会は「逗子テニスクラブ」(英文名Zushi Tennis Club, 略称ZTC)と称する。
2条(性格・目的・所属)
本会は、逗子市における硬式テニスを愛好する同好者による自主的な組織で、テニスを楽しみ、その技術の向上と会員相互の親睦を図ることを目的とする。本会は「逗子市テニス協会(以下協会と言う)」を構成するテニスクラブの団体の一つである。
3条(活動)
本会は前項の目的に合致する諸活動、行事を行う。
2章 会員
4条(会員及び会員資格)
(1)会員は正会員とその家族による家族会員より成る。
(2)正会員は満16才以上で、逗子市内に在住、在勤、在学している者であって、本会の目的に賛同する者とする。既に会員であって市外に転居した者は引き続き会員資格を有する。家族会員については年齢による制限を設けない。現会員についてはこの条項を適用しない。
5条(入会)
入会希望者は、入会の希望を総務担当者に伝える。総務担当者は入会資格を審査し、入会の可否を入会希望者に連絡する。入会許可を得た入会希望者は、入会金および年会費をクラブ所定の銀行口座に振り込み、入会申込書とともにその控を総務担当に渡した時点で会員となる。
6条(退会)
(1)退会を希望するものは、文書でその旨総務担当者に連絡する。その際、既に払込まれた年会費は返却されない。
(2) 7条第2項に示す期限までに年会費を納入しなかったものは退会したものと見なす。
(3)本規約に著しく反した者は退会させることがある。
7条(会員の権利・義務)
(1)会員は、クラブの行事並びに協会の行う行事に参加する権利を有する。
(2)会員は別途定める年会費を6月末までに所定の銀行口座に振込むこと。
(3)会員は必ずいずれかの部に所属し、部長の指示に従ってクラブの運営に参加する。
3章 クラブの運営組織
8条(運営)本会の運営は、下記の組織および総会、役員会をもって行う。
(1)技術指導部(本会の会員に対する技術指導を統括する)
(2)競技企画部(本会で実施する試合等の企画運営を統括する)
(3)広報部(本会の会誌の編集、出版、配布等広報活動を統括する)
(4)経理部(本会の会計処理を統括する)
(5)総務部(総会、役員会の運営、入会事務、部門間調整を統括する)
9条(総会)
(1)総会は本会の最高の議決機関であって、会長が召集する。年度終了後二ヶ月以内に定期総会を開く。
(2)正会員の3分の1以上の要請があった時若しくは会長の決定により臨時総会を開くことができる。
(3)総会は出席会員数をもって成立し、議決はその過半数をもって決する。賛否同数の場合は議長がそれを決する。
(4)総会の議長は会長が務める。
(5)総会は、以下を審議し、議決する。
- 当該年度の活動報告および会計報告、監査報告ならびにそれ等の承認
- 新年度の活動計画及び予算の承認
- 役員及び監査役の選出(改選時)
- 会員の所属部の決定
- クラブの運営にとって重要な事項の審議、承認
10条(役員及び役員会)
(1)本会に次の役員を置く。
会長、副会長(若干名)、特命担当役員(若干名)及び各担当役員(技術指導部長、競技企画部長、広報部長、経理部長、総務部長)。尚、各部の副部長(1〜2名)及び部員は各部長が選任する。
(2)会長はクラブを代表する。副会長は会長不在時に、会長の委任の下、会長職務を代行する。
(3)役員の任期は2年間とし、再任を妨げない。但し、会長を除く役員の任期は、原則2期(4年)とする。
(4)役員会は役員及び各部の副部長等により構成される。役員会の議長は会長が務める。
(5)役員会は総会にはかる議案の作成を行い、クラブ運営全般に関して遂行する権限を有する。
(6)役員会はクラブの代表として協会へ派遣する理事を役員の中から選出する。
(7)会長は協会の代議員を指名する。
11条(監査役)
監査役はクラブ会計の監査を行い、監査報告を総会で行う。監査役の任期は2年間とし、再任を妨げない。但し、任期は、原則2期(4年)とする。
12条(名誉会長及び顧問)
クラブは名誉会長及び顧問の役職を設けることがある。名誉会長及び顧問は総会で委嘱をする。名誉会長及び顧問については特に任期を定めない。
4章 その他
13条(会計年度)
4月1日より3月31日とする。
14条(事務処理規定)
役員会は本会の活動を実施するに必要な細かな事務処理規定(細則)を承認又は改正を行う。
15条(規約改正)
本規約の改正は総会での議決による。
16条(慶弔)
会員の死去に際しては本会より遺族に弔慰金をおくる。